Sell

不動産売却のポイントなどをご紹介

不動産売却をお考えのお客様に向けて、必要な情報や手順をわかりやすくご紹介しています。売却のポイントを解説し、初めての方でも安心して売却を進めていただけるようサポートいたします。売却を成功させるには市場の動向を理解し、適切な価格設定を行うことが重要です。そのために、周辺地域の取引事例や現在の市場状況を基にした査定の方法などについても、詳しく解説いたします。

不動産売却のポイント

  • Point1.売却理由と経済状況をしっかり把握しましょう!

    不動産売却のポイント
    不動産を売却する理由と、利用可能な資金や住宅ローンの残債など、経済的な状況を明確にし、しっかりと把握しておきましょう。売却プロセスを左右する大切な第一歩です。
  • Point2.物件の価値を正確に把握しましょう!

    不動産売却のポイント
    売却予定の不動産についての状況を把握しておくことも大切です。近隣や周辺地域の不動産相場を調べましょう。売り出し価格の設定が高すぎると買い手の興味を引くことができず、逆に低すぎると希望の売却価格を大きく下回った価格で売ることに。また、査定を依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断することもできます。
  • Point3.物件と売主様の好印象を演出しましょう!

    不動産売却のポイント
    なにごとも印象は大切です。不動産取引もしかり。内覧の際は室内をキレイにしておくことは当然のこと、売主様自身の印象も大切です。売却する不動産の問題点やリフォームした箇所など、ネガティブな情報もきちんと伝え、内覧に訪れた購入希望者に安心してもらえるよう、質問応答の準備をしておきましょう。
  • Point4.信頼できる不動産会社を選びましょう!

    不動産売却のポイント
    不動産の売却では、売出価格の設定やタイミングなど、さまざまな場面で判断が求められます。その判断が「正解」なのか否かを見極めることが重要です。とはいえ、それには専門的な知識や豊富な経験が欠かせません。そこで必要なのは、信頼できるプロの力です。

    引っ越し、家族構成の変化、ローン返済の困難など、ひとくちに「不動産の売却」と言っても、その理由は人それぞれ、千差万別です。そして、それぞれの理由によって、最適な売却金額やタイミング、広告などの情報開示範囲は異なります。

    不動産の売却において間違いのない判断を下すために、不動産に関する専門的な知識や豊富な経験が欠かせないのはそのためです。売主様のパートナー的な存在、つまり、「エージェント(代理人)」という存在となって、売主様のご事情やお悩み、要望をつぶさに理解し、売主様にとってベストの成果が得られるよう誠実に取り組む不動産会社を選んでください。

不動産売却のコツ

  • コツその1.不動産会社まかせにしない

    不動産売却のコツ
    売却にあたり、なにからなにまで不動産会社に任せっきりにするのは典型的な失敗のパターンです。不動産会社は不動産の売却にあたって、査定・募集活動・契約業務・引き渡し業務など、一連の手続きをワンストップでサポートしてくれるため、極端に言えば売主が何もしなくても不動産は売却できます。しかし、それでは自分の思うような売却は実現できないと考えた方がいいでしょう。不動産会社のアドバイスを受けつつ、売却のイニシアチブは売主様が握っておくべきです。
  • コツその2.はっきりと自分の意見を言う

    不動産売却のコツ
    不動産の査定を依頼するときをはじめとして、売却では不動産会社とのコミュニケーションが重要になります。その際には、売主としての自分の意見をはっきりと伝えるようにしましょう。

    たとえば査定の場合、売主様は不動産会社が公正中立な立場から客観的に査定していると考えがちです。しかし、不動産会社も営利目的の企業。自社にとってメリットがある、売りやすい価格で売り出したい、と思います。そのため、不動産会社にまかせっきりにすると、不動産会社の思惑通りの売りやすい価格、つまり、相場よりも低めの金額で売りに出され、売却に至ってしまう可能性があるわけです。

    このような事態を防ぐため、不動産会社に依頼する際には、売主としての要望や意見、見解をきちんと伝えておくことが重要です。売主様にある程度の相場知識が備わっていることをアピールすれば、不動産会社の“独断専行”を抑止し、希望額に近い売却に近づくことができます。きちんと自分の意見や見解を伝えるためには、事前にインターネットなどで近隣の競合物件や類似物件の相場を調べておくようにしましょう。
  • コツその3.売り急ぐと足元を見られる

    不動産売却のコツ
    差し迫った事情があり、早い時期に売却しなければならない状況の場合は特に注意が必要です。物件が売れるまで悩みや不安は尽きません。また、売り急ぐ状況では、高く売るタイミングを見極める余裕がないばかりか、買主側から価格交渉をされやすいというデメリットも生じてきます。売り急ぎは、損やトラブルの原因を招きやすいわけです。売却の際は、半年程度の猶予をもって不動産会社に依頼できると良いでしょう。

    不動産を高く売るためのコツはとてもシンプルです。ちょっと意識するだけで誰でも簡単にできます。コツをおさえて、不動産売却にまつわるリスクを最小限に抑えましょう。

仲介売却について

仲介売却について
「仲介」は、売主様の物件を売却するため不動産会社が買い手を探す方法です。売主様から依頼を受けた不動産会社がインターネットや広告などを通して購入者を探します。需要が高い、人気のあるエリアの物件は仲介売却が向いています。

当社の「仲介売却」は
このような方におすすめです

仲介売却

「大切にしてきた住まいなので時間がかかっても納得いく条件で売却したい」「住み続けながらなるべく高額で売却したい」…。そんな場合には仲介売却がおすすめです。また、人気のエリアに立地している物件や、売買物件が少ないエリアなどで確実な売却が期待できる場合、築年数が浅いきれいな物件の場合も仲介売却が適しています。

仲介売却のメリットとデメリット

メリット
市場価格に近い価格で売却できる可能性が高い
売却すると決めたら売却価格を決める必要があります。過去の取引事例や周辺の事例を参考にしながら、売主様の希望金額とすり合わせ、売却価格を決めていきます。「買いたい」という需要と「売りたい」という供給が市場価格を形成しますから、需要が多いのに物件が少ないエリアなら売却価格が高額になる可能性が高くなるわけです。

住み続けながら売却活動ができる
不動産売却に物件確認の「内覧」はつきものです。仲介売却の場合も例外ではありません。購入希望者の内覧の要望に応じることができれば、住み続けながらの売却活動も可能になります。
デメリット
購入希望者が見つかるまで時間がかかることがある
売却時期や売却価格など、不動産の売却には制約やある程度の目安があるもの。条件にマッチする買い手がタイミングよく現れる保証はありません。

いくらで売れるか分からない
買い手が現れたとしても、売買が成立するかどうかは、状況に委ねられます。場合によっては値引きを迫られることがあるかもしれません。

売却後の一定期間、保証しなければならない場合がある
仲介売却の場合、瑕疵担保責任が問われます。これは買取の場合には負う必要がないものです。仲介売却の場合、買い手は一般消費者。不動産会社も物件の情報収集や調査を実施しますが、その物件の状況を熟知しているのは売主様以外に存在しません。土地建物の詳しい状況や近隣との約束ごとなど、売主様から買い手に正しく引き継がれる必要があるからです。

仲介売却の流れ

Step.

ステップ1 相場を知り、売却価格の目安を立てる

売却を決めたら、いくらくらいで売れるのかの目安を立てます。まずは、物件の周辺相場を知ることから始めましょう。
ステップ1 相場を知り、売却価格の目安を立てる
Step.

ステップ2 不動産会社を探す

不動産の売却には、信頼できる不動産会社との出会いが欠かせません。不動産会社の情報を集めましょう。
ステップ2 不動産会社を探す
Step.

ステップ3 物件価格の査定を依頼

信頼できそうな不動産会社が見つかったら、物件の査定を依頼します。いくらで売れるのかをプロの目で確かめてもらうわけです。
ステップ3 物件価格の査定を依頼
Step.

ステップ4 不動産会社に仲介を依頼 (媒介契約の締結)

不動産会社へ正式に売却を依頼することになったら、媒介契約を締結します。主な媒介契約の形態には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つがあります。不動産会社の説明を聞き、自分の希望する売却方法などを踏まえた上で、どの契約を結ぶかを決めましょう。
ステップ4 不動産会社に仲介を依頼 (媒介契約の締結)
Step.

ステップ5 売却活動を開始する

売り出し価格は、その後の売却活動に大きく影響するので慎重に決めましょう。不動産会社がインターネットやチラシなどの広告媒体を使って物件の販売活動を行います。専属専任媒介契約では1週間に1回以上、専任媒介契約では2週間に1回以上、不動産会社が活動報告書で状況を伝えてきます。
ステップ5 売却活動を開始する
Step.

ステップ6 購入希望者との交渉

売買仲介の場合、購入希望者が現れたら、不動産会社が交渉を進めます。売買契約の前には「重要事項説明」という制度に基づく詳細な物件説明を行うので、不動産会社の物件調査への協力が必要です。
ステップ6 購入希望者との交渉
Step.

ステップ7 売買契約を締結する

売買条件が合意に至れば、購入希望者と売買契約を締結。このとき、一般的には物件価格の5~10%程度の手付金(契約金)を受け取ります。
ステップ7 売買契約を締結する
Step.

ステップ8 残金の決済・不動産の引き渡し

引き渡し手続きでは、売買代金の残金を受領するとともに、登記申請(抵当権抹消、所有権の移転等)を行います。手続き完了後、鍵を渡して物件を引き渡し、取引完了となります。
ステップ8 残金の決済・不動産の引き渡し
不動産取引に一番大切なのは経験と実績です。売却をお考えになったら、地域で信頼の厚い不動産のプロ、Sweet Home 桐生みどり店にぜひご相談ください。

媒介契約3つの種類

媒介契約3つの種類

所有する土地・建物やマンションの売却を依頼する不動産会社が決まったら、売却活動を実施してもらうために媒介契約を締結します。媒介契約とは、売主様が、売却を依頼する不動産業者との間で取り決める約束事のことです。媒介契約には『一般媒介契約』『専任媒介契約』『専属専任媒介契約』の3つの種類があり、どれにするかを売主様が選ぶことができます。それぞれの特徴をご説明しましょう。

『一般媒介契約』

依頼者である売主様が、他の不動産業者にも重ねて売却の媒介を依頼できる契約です。他の不動産業者を明示する義務がない「非明示型」と、義務がある「明示型」の2種類があります。

一般媒介契約では有効期間に上限がありませんが、不動産業者は一定期間を定め、媒介契約書に記載する必要があります。複数の業者に依頼できる一般媒介契約とはいえ、契約が決まらないままいつまでも契約が有効では売主様の利益に反するからです。国土交通省が定めた「標準媒介契約約款」を使用する場合、有効期間は3カ月以内とされています。

有効期間は更新が可能です。ただし、それには売主様からの申し出が必要になります。不動産業者側から「更新しませんか?」と持ちかけることはできません。ちなみに、売主様が自分で買主を探した場合は、その人と直接売買契約を結ぶことが認められています。

『専任媒介契約』

売主様が媒介を他の不動産業者に重ねて依頼することを禁じた契約です。契約した業者は業務を1社で独占できる代わりに、その分、責任が重く、規制も多くなっています。主な規制は以下の通りです。

①有効期間:3カ月と定められています。これを超えることはできませんが、売主様からの申し出により更新することが可能です。

②指定流通機構(レインズ)への登録:専任媒介契約を締結すると、業者は、売買契約の相手(買主)を広く探索するため、指定流通機構に登録する法律上の義務が生じます。登録は契約の日から7営業日以内で、登録後は「登録済証」を売主様に遅滞なく引き渡さなければなりません。

③売却活動状況の報告:専任媒介契約を締結した業者は、売却活動の状況を2週間に1回以上、売主様に対して報告しなければなりません。

④指定流通機構への成約通知:売買契約が成立した場合、業者は、登録番号と取引価格、契約成立年月日を指定流通機構に遅滞なく通知する必要があります。

ちなみに、専任媒介契約も、売主様が自分で買主を探した場合は、その人と直接売買契約を結ぶことが認められています。

『専属専任媒介契約』

3種類の中で最も独占性が強く、その一方で規制も強い媒介契約です。売主様が依頼した不動産業者が探索した買主以外とは売買契約の締結ができない旨の特約を含んでいます。売主様は媒介を他の業者に重ねて依頼することができないだけでなく、売主様が自分で買主を探した場合でも、依頼した業者の仲介で売買契約を結ばなくてはなりません。専任媒介契約よりも規制が厳しくなっているのは、主に以下の2点です。

①指定流通機構への登録:業者は、媒介契約の締結日から5営業日以内に指定流通機構へ登録しなければなりません。

②売却活動状況の報告:専属専任媒介契約を締結した業者は、売却活動の状況を1週間に1回以上、売主様に対して報告しなければなりません。

専属専任媒介契約は、専任媒介契約の一形態のため、上記のもの以外は専任媒介契約の規制と同様になっています。

3種類それぞれに一長一短があります。専任媒介契約や専属専任媒介契約は1社しか依頼できないことから不動産業者に課せられた責任が重く、全力で買主を探してくれることが多いようです。どの契約を選ぶかは、希望する売却価格や売却したい時期までの期間・各不動産業者の販売方法などを事前に相談・確認の上、決めるのがいいでしょう。

不動産売却時にかかる諸費用

不動産売却時にかかる諸費用
不動産の売却代金はそのまま売主様のものになるわけではありません。不動産の売却には、手数料や税金などもろもろの費用が発生し、それらを差し引きして残ったお金が売主様の手元に残ります。

不動産を売却する際、どのような費用が発生するのかを事前に把握したうえで販売価格を決定すれば、納得できる結果へと導くことも可能です。当社までお気軽にお問い合わせください。

不動産売却にかかる主な費用は以下の4つです。

仲介手数料

仲介手数料は、売買契約が成立した後、不動産会社に支払うお金のこと。不動産売買時にかかる最も高額な費用のひとつです。通常、不動産を売却する際、売主様は不動産会社と媒介契約を締結して買い手を探します。不動産を売却するための営業活動に対して、売主様は不動産会社に報酬を支払う必要が生じます。その報酬が仲介手数料です。

仲介手数料のポイントは成功報酬であること。不動産の売買契約が成立した時点で、報酬を支払う義務が発生します。逆に、万が一売買契約が成立しなかった場合は、仲介手数料を支払う必要はありません。

では、不動産会社に対して支払う仲介手数料は具体的にいくらになるのでしょう。金額は以下の通りです。
販売価格が200万円以下の場合
仲介手数料=販売価格×5%(※別途消費税がかかります)

販売価格が200万円超~400万円以下の場合
仲介手数料=販売価格×4%+2万円(※別途消費税がかかります)

販売価格が400万円を超える場合
仲介手数料=販売価格×3%+6万円(※別途消費税がかかります)
国土交通省は仲介手数料の上限額を規定しています。上記はその規定を基にした計算式です。

ここで1つ注意しておきたいのが、この金額はあくまでも上限額だということです。売主に請求できる上限額が上記の計算式によって割り出せるのですが、場合によってはこれよりも低い額の支払いになるケースも少なくありません。半額キャンペーンを実施している不動産会社もあります。友人や親戚に不動産を売却するなどの場合に、仲介手数料を値引いてくれることもあります。仲介手数料は決して小さい額ではありませんから、不動産会社ごとに仲介手数料がどのくらいかかるのか調べておくことをおすすめします。

税金

譲渡所得税
譲渡所得税は、不動産売却時に発生する代表的な税金のひとつです。譲渡所得とは不動産の売却によって得たお金のこと。このお金にかかる税金が譲渡所得税です。

不動産の売却で利益が発生した場合、所得税と住民税が課せられます。ただし、不動産購入費や仲介手数料、印紙税、登記費用、リフォーム費用などの費用を引いてマイナスになった場合、所得税・住民税ともにかかりません。また、利益が出た場合も優遇税制などで無税になる場合があります。


印紙税
印紙税とは、不動産の売買契約書に貼る収入印紙のこと。郵便局などで購入した収入印紙を売買契約書に貼り、印鑑で割印することによって、税を納めたことになります。


不動産の販売価格によって印紙税の金額は変わります。
1万円未満 非課税

1万円以上50万円以下 200円

50万円を超え100万円以下 500円

100万円を超え500万円以下 1,000円

500万円を超え1000万円以下 5,000円

1000万円を超え5000万円以下 10,000円

5000万円を超え1億円以下 30,000円

1億円を超え5億円以下 60,000円
参考:国税庁

不動産登記費用

抵当権抹消登記費用
抵当権とは、ローンなど借入れの返済が滞ったとき、銀行が不動産を差し押さえることができる権利のこと。不動産を担保にお金を借りた場合、抵当権がつきます。不動産を売却する時は借りているお金を返済し、抵当権を抹消する必要があります。この手続きにかかるお金が抵当権抹消登記費用です。

このほか、不動産の所有権移転に伴う住所変更登記など、権利の種類によって費用や手続きも異なってきます。詳しくは当社までご相談ください。

その他(引越し費用など)

不動産の売却に注力するあまり、忘れてしまいがちなのが引越し費用です。引越しにもお金がかかりますから、事前に調べておくことをおすすめします。新居へ入居する前に一度仮住まいに移り住む場合、引越しが2回必要ですから費用も2回分になります。

また、ほかにも、売却する不動産をきれいにするための「ハウスクリーニング費」や「リフォーム費」、あるいは「建物解体費用」などが発生する場合もあります。
納得できる売却を実現するため、ご自身のケースをよく検討しながら、計画的に売却活動を進めましょう。